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国立研究開発法人森林研究・整備機構法施行令 第八条 (機構債券の成立の特則)

平成二十七年政令第四十三号政令
(機構債券の成立の特則)

第八条

機構債券の応募総額が機構債券の総額に達しないときでも機構債券を成立させる旨を機構債券申込証に記載したときは、その応募額をもって機構債券の総額とする。

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