条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
国立研究開発法人森林研究・整備機構法施行令
› 第五条
国立研究開発法人森林研究・整備機構法施行令 第五条 (機構債券の発行の方法)
平成二十七年政令第四十三号
政令
(機構債券の発行の方法)
第五条
機構債券の発行は、募集の方法による。
e-Gov法令検索で第五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国立研究開発法人森林研究・整備機構法施行令第五条(機構債券の発行の方法)について教えてください」と聞く
← 第四条(機構債券の形式)
国立研究開発法人森林研究・整備機構法施行令 目次
第六条(機構債券申込証) →