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国立研究開発法人森林研究・整備機構法施行令 第十二条 (利札が欠けている場合)

平成二十七年政令第四十三号政令
(利札が欠けている場合)

第十二条

機構債券を償還する場合において欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。

2前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、機構は、これに応じなければならない。

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