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労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律 第八条 (教育の推進)

平成二十七年法律第六十九号法律
(教育の推進)

第八条

国は、国民が職業生活設計の重要性について理解を深めるとともに、労働者が主体的に職業生活設計を行い、自らの選択に応じ充実した職業生活を営むことができるよう、職業生活設計についての教育の推進その他必要な施策を講ずるものとする。

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