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公認心理師法 第三十九条 (文部科学省令・厚生労働省令への委任)

平成二十七年法律第六十八号法律
(文部科学省令・厚生労働省令への委任)

第三十九条

この章に規定するもののほか、公認心理師の登録、指定登録機関その他この章の規定の施行に関し必要な事項は、文部科学省令・厚生労働省令で定める。

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