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公認心理師法 第十九条 (報告)

平成二十七年法律第六十八号法律
(報告)

第十九条

文部科学大臣及び厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、文部科学省令・厚生労働省令で定めるところにより、指定試験機関に対し、報告をさせることができる。

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