条文くん法令検索 AIに質問する

都市農業振興基本法 第二条 (定義)

平成二十七年法律第十四号法律
(定義)

第二条

この法律において「都市農業」とは、市街地及びその周辺の地域において行われる農業をいう。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都市農業振興基本法第二条(定義)について教えてください」と聞く
← 第一条(目的) 都市農業振興基本法 目次 第三条(基本理念) →