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国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律 第九条 (自衛隊の部隊等の安全の確保等)

平成二十七年法律第七十七号法律
(自衛隊の部隊等の安全の確保等)

第九条

防衛大臣は、対応措置の実施に当たっては、その円滑かつ効果的な推進に努めるとともに、自衛隊の部隊等の安全の確保に配慮しなければならない。

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