(自衛隊の部隊等の安全の確保等) 第九条 防衛大臣は、対応措置の実施に当たっては、その円滑かつ効果的な推進に努めるとともに、自衛隊の部隊等の安全の確保に配慮しなければならない。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗