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国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律 第十五条 (政令への委任)

平成二十七年法律第七十七号法律
(政令への委任)

第十五条

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

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