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女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 第二十五条 (啓発活動)

平成二十七年法律第六十四号法律
(啓発活動)

第二十五条

国及び地方公共団体は、女性の職業生活における活躍の推進について、国民の関心と理解を深め、かつ、その協力を得るとともに、必要な啓発活動を行うものとする。

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