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女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 第二十三条 (財政上の措置等)

平成二十七年法律第六十四号法律
(財政上の措置等)

第二十三条

国は、女性の職業生活における活躍の推進に関する地方公共団体の施策を支援するために必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

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