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女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 第十八条 (一般事業主に対する国の援助)

平成二十七年法律第六十四号法律
(一般事業主に対する国の援助)

第十八条

国は、第八条第一項若しくは第七項の規定により一般事業主行動計画を策定しようとする一般事業主又はこれらの規定による届出をした一般事業主に対して、一般事業主行動計画の策定、労働者への周知若しくは公表又は一般事業主行動計画に基づく措置が円滑に実施されるように相談その他の援助の実施に努めるものとする。

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