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水銀による環境の汚染の防止に関する法律 第十八条 (事業者の責務)

平成二十七年法律第四十二号法律
(事業者の責務)

第十八条

水銀使用製品の製造又は輸入の事業を行う者は、当該水銀使用製品への水銀等の使用に関する表示その他の消費者が水銀使用製品を適正に分別して排出することを確保することに資する情報を提供するよう努めなければならない。

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