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水銀による環境の汚染の防止に関する法律 第十六条 (国の責務)

平成二十七年法律第四十二号法律
(国の責務)

第十六条

国は、市町村が水銀使用製品を適正に回収するために必要な技術的な助言その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

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