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株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法 第四十二条

平成二十七年法律第三十五号法律

第四十二条

第四十条第一項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。

2前条第一項の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。

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