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平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法 第十五条 (組織委員会の役員及び職員の地位)

平成二十七年法律第三十四号法律
(組織委員会の役員及び職員の地位)

第十五条

組織委員会の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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