(組織委員会の役員及び職員の地位) 第十五条 組織委員会の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗