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平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法 第一条 (趣旨)

平成二十七年法律第三十四号法律
(趣旨)

第一条

この法律は、平成三十一年に開催されるラグビーワールドカップ大会(以下「ラグビーワールドカップ大会」という。)が大規模かつ国家的に重要なスポーツの競技会であること、並びにラグビーワールドカップ大会の準備及び運営が令和三年に開催される東京オリンピック競技大会及び東京パラリンピック競技大会の準備及び運営と密接な関連を有するものであることに鑑み、ラグビーワールドカップ大会の円滑な準備及び運営に資するため、寄附金付郵便葉書等の発行の特例等の特別の措置を講ずるものとする。

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(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

  1. 次条並びに附則第三条、第二十八条、第百五十九条及び第百六十条の規定公布の日
(施行期日)
附則

この法律は、平成二十五年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一から五まで
  2. 第五条の規定並びに附則第六条、第九条、第十条及び第十六条から第二十二条までの規定平成二十七年十月一日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、令和六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第四条中児童福祉法第二十五条の二の改正規定、第二十条の規定及び第二十一条中子ども・子育て支援法の一部を改正する法律附則第四条第一項の改正規定(「施行日から起算して五年を経過する日」を「令和十二年三月三十一日」に改める部分に限る。)並びに附則第四十六条の規定この法律の公布の日
  2. 二及び三
  3. 次に掲げる規定令和七年四月一日
    1. イからタまで
    2. 附則第三十八条中平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法(平成二十七年法律第三十四号)第七条第一項の改正規定
  4. 次に掲げる規定令和八年四月一日
    1. イからレまで
    2. 附則第三十八条中平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法第七条第四項の改正規定
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