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令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法
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令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法 第九条 (事務)
平成二十七年法律第三十三号
法律
(事務)
第九条
本部に関する事務は、内閣官房において処理し、命を受けて内閣官房副長官補が掌理する。
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