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令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法 第七条 (東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部員)

平成二十七年法律第三十三号法律
(東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部員)

第七条

本部に、東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部員(次項において「本部員」という。)を置く。

2本部員は、本部長及び副本部長以外の全ての国務大臣をもって充てる。

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