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令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法 第五条 (東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部長)

平成二十七年法律第三十三号法律
(東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部長)

第五条

本部の長は、東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。

2本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

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