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令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法 第二十八条 (組織委員会の役員及び職員の地位)

平成二十七年法律第三十三号法律
(組織委員会の役員及び職員の地位)

第二十八条

組織委員会の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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