条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法
› 第二十六条
令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法 第二十六条 (人事院規則への委任)
平成二十七年法律第三十三号
法律
(人事院規則への委任)
第二十六条
この法律に定めるもののほか、組織委員会において国の職員が特定業務を行うための派遣に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法第二十六条(人事院規則への委任)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第27条
← 第二十五条(派遣後の職務への復帰に伴う措置)
令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法 目次
第二十七条(防衛省の職員への準用等) →