(設置) 第二条 大会の円滑な準備及び運営に関する施策を総合的かつ集中的に推進するため、内閣に、東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部(以下「本部」という。)を置く。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗