条文くん法令検索 AIに質問する

令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法 第十五条の二

平成二十七年法律第三十三号法律

第十五条の二

電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百三条第一項(第一号から第三号まで、第六号、第八号及び第九号に係る部分に限る。)並びに第百三条の二第一項、第二項及び第五項から第八項までの規定は、組織委員会には、専ら大会の準備及び運営に関する業務の用に供することを目的として開設する無線局に関しては適用しない。

e-Gov法令検索で第十五条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法第十五条の二について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十五条 令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法 目次 第十六条(組織委員会による派遣の要請) →