第十五条の二
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百三条第一項(第一号から第三号まで、第六号、第八号及び第九号に係る部分に限る。)並びに第百三条の二第一項、第二項及び第五項から第八項までの規定は、組織委員会には、専ら大会の準備及び運営に関する業務の用に供することを目的として開設する無線局に関しては適用しない。
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百三条第一項(第一号から第三号まで、第六号、第八号及び第九号に係る部分に限る。)並びに第百三条の二第一項、第二項及び第五項から第八項までの規定は、組織委員会には、専ら大会の準備及び運営に関する業務の用に供することを目的として開設する無線局に関しては適用しない。