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特定防衛調達に係る国庫債務負担行為により支出すべき年限に関する特別措置法 第三条 (公表)

平成二十七年法律第十六号法律
(公表)

第三条

防衛大臣は、前条に規定する会計年度の予算について財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第十八条の閣議決定があったときは、遅滞なく、前条に規定する債務を負担する行為に係る特定防衛調達の概要及び当該特定防衛調達を長期契約により行うことによって縮減される経費の額として推計した額を公表するものとする。

2防衛大臣は、特定防衛調達に係る長期契約を締結したときは、遅滞なく、当該長期契約の相手方の商号又は名称、契約金額その他の当該長期契約の概要及び当該特定防衛調達を当該長期契約により行うことによって縮減される経費の額として推計した額を公表するものとする。

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