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人事院規則二六―〇(職員の配偶者同行休業) 第十六条 (雑則)

平成二十六年人事院規則二六―〇規則
(雑則)

第十六条

この規則に定めるもののほか、配偶者同行休業に関し必要な事項は、人事院が定める。

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