条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
人事院規則二六―〇(職員の配偶者同行休業)
› 第十六条
人事院規則二六―〇(職員の配偶者同行休業) 第十六条 (雑則)
平成二十六年人事院規則二六―〇
規則
(雑則)
第十六条
この規則に定めるもののほか、配偶者同行休業に関し必要な事項は、人事院が定める。
e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人事院規則二六―〇(職員の配偶者同行休業)第十六条(雑則)について教えてください」と聞く
← 第十五条(職務復帰後における号俸の調整)
人事院規則二六―〇(職員の配偶者同行休業) 目次
第二十五条(雑則) →