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人事院規則一〇―一四(人事院が行う研修等) 第三条 (関係庁の長に対する支援)

平成二十六年人事院規則一〇―一四規則
(関係庁の長に対する支援)

第三条

人事院は、法第七十条の五第三項の規定による調査研究の結果に基づき、関係庁の長が行う研修についての計画の樹立及びその実施の支援を行うものとする。

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