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人事院規則一〇―一四(人事院が行う研修等)
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人事院規則一〇―一四(人事院が行う研修等) 第一条 (趣旨)
平成二十六年人事院規則一〇―一四
規則
(趣旨)
第一条
この規則は、研修に係る人事院の所掌に属する事務に関し必要な事項を定めるものとする。
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人事院規則一〇―一四(人事院が行う研修等) 目次
第二条(研修の計画の樹立及び実施) →