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人事院規則一〇―一四(人事院が行う研修等) 第一条 (趣旨)

平成二十六年人事院規則一〇―一四規則
(趣旨)

第一条

この規則は、研修に係る人事院の所掌に属する事務に関し必要な事項を定めるものとする。

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