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国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則 第九条 (通知の方法)

平成二十六年国家公安委員会規則第十一号規則
(通知の方法)

第九条

第三条第二項第二号の規定による通知(令第十六条第一号に規定する法第三条第二項第二号に掲げる措置を含む。)は、国家公安委員会が、指定の有効期間が満了する年月日及び指定に係る特定秘密の概要を記載した別記様式第三号の書面により行うものとする。

2前項の通知を書面により行う場合には、当該通知は、当該特定秘密である情報を取り扱う者に当該書面を供覧させることにより行うものとし、作成する当該書面の数は、必要最小限にとどめるものとする。

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