条文くん法令検索 AIに質問する

国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則 第四十二条 (他の行政機関に対する特定秘密の提供)

平成二十六年国家公安委員会規則第十一号規則
(他の行政機関に対する特定秘密の提供)

第四十二条

第六条第一項の規定による他の行政機関に対する特定秘密の提供は、第三章第三節の規定に従い、特定秘密文書等を交付し、又は特定秘密を伝達することにより行うものとする。

e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第四十二条(他の行政機関に対する特定秘密の提供)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十一条 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則 目次 第四十三条(他の行政機関に対する特定秘密の提供に伴う協議) →