条文くん法令検索 AIに質問する

国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則 第三十一条 (物件の包装等)

平成二十六年国家公安委員会規則第十一号規則
(物件の包装等)

第三十一条

特定秘密である情報を記録し、又は化体する物件を運搬し、又は交付するときは、窃取、破壊、盗見その他の危険を防止するため、当該物件を運搬容器に収納し、かつ、当該運搬容器に施錠することその他の必要な措置を講ずるものとする。

e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第三十一条(物件の包装等)について教えてください」と聞く
← 第三十条(文書及び図画の封かん等) 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則 目次 第三十二条(電気通信による送信) →