条文くん法令検索 AIに質問する

国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則 第二十二条 (特定秘密の保護のための施設設備)

平成二十六年国家公安委員会規則第十一号規則
(特定秘密の保護のための施設設備)

第二十二条

特定秘密管理者は、前条に定めるもののほか、特定秘密文書等を保護するための施設設備について、間仕切りの設置、裁断機の設置その他の特定秘密を適切に保護するために必要な措置を講ずるものとする。

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第二十二条(特定秘密の保護のための施設設備)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十一条(特定秘密文書等の保管容器等) 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則 目次 第二十三条(特定秘密を取り扱うために使用する電子計算機の使用の制限等) →