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国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則 第十三条 (指定の理由の点検)

平成二十六年国家公安委員会規則第十一号規則
(指定の理由の点検)

第十三条

特定秘密管理者は、指定の理由の点検を年一回以上行うものとする。

2前項の規定により指定の理由の点検を行ったときは、別記様式第八号の指定理由点検記録簿に記載し、又は記録しておくものとする。

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