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国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則 第十一条 (指定の有効期間の延長)

平成二十六年国家公安委員会規則第十一号規則
(指定の有効期間の延長)

第十一条

第四条第二項の規定による指定の有効期間の延長は、別記様式第五号の書面により行うものとする。

2職員は、指定の有効期間が満了する時において、当該指定がされた情報が法第三条第一項に規定する要件を満たしていると認めたときは、特定秘密管理者に直ちに通報することその他の特定秘密を適切に保護するために必要な措置を講ずるものとする。

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