(申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合) 第五条 法第六条第六項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情があると行政機関等が認める場合二申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると行政機関等が認める場合 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗