(定義)
第二条
この規則において、「法令」とは、法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)をいう。
2この規則で使用する用語は、特段の定めがある場合を除くほか、法で使用する用語の例による。
3この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
この規則において、「法令」とは、法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)をいう。
2この規則で使用する用語は、特段の定めがある場合を除くほか、法で使用する用語の例による。
3この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。