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フロン類算定漏えい量等の報告等に関する命令 第一条 (用語)

平成二十六年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第二号府省令
(用語)

第一条

この命令において使用する用語は、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

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(施行期日)
附則

この命令は、公布の日から施行する。

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