(電磁的記録に記録された事項を表示する方法) 第七条 法第二十条第二項第二号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗