条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
国土交通省関係奄美群島振興開発特別措置法施行規則
› 第五条
国土交通省関係奄美群島振興開発特別措置法施行規則 第五条 (奄美群島内限定旅行業務取扱管理者の要件)
平成二十六年国土交通省令第四十号
府省令
(奄美群島内限定旅行業務取扱管理者の要件)
第五条
法
第十七条第四項第二号
の国土交通省令で定める要件は、
前条
の研修の課程を修了した者であることとする。
e-Gov法令検索で第五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国土交通省関係奄美群島振興開発特別措置法施行規則第五条(奄美群島内限定旅行業務取扱管理者の要件)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
奄美群島振興開発特別措置法 第17条
第4条
← 第四条(法第十七条第四項第二号の国土交通省令で定める研修)
国土交通省関係奄美群島振興開発特別措置法施行規則 目次
第六条(奄美群島内限定旅行業務取扱管理者の証明書の様式) →