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国土交通省関係奄美群島振興開発特別措置法施行規則 第五条 (奄美群島内限定旅行業務取扱管理者の要件)

平成二十六年国土交通省令第四十号府省令
(奄美群島内限定旅行業務取扱管理者の要件)

第五条

第十七条第四項第二号の国土交通省令で定める要件は、前条の研修の課程を修了した者であることとする。

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