(国家戦略都市計画建築物等整備事業に関する事項の案の公告)
第十二条
法第二十一条第三項の規定による公告は、国家戦略都市計画建築物等整備事業に係る都市計画に定めるべき事項の種類、当該事項を定める土地の区域及び当該国家戦略都市計画建築物等整備事業に関する事項の案の縦覧場所について、官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
法第二十一条第三項の規定による公告は、国家戦略都市計画建築物等整備事業に係る都市計画に定めるべき事項の種類、当該事項を定める土地の区域及び当該国家戦略都市計画建築物等整備事業に関する事項の案の縦覧場所について、官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。