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広域的運営推進機関に関する省令 第十八条 (立入検査の結果の報告)

平成二十六年経済産業省令第三十六号府省令
(立入検査の結果の報告)

第十八条

推進機関は、法第百七条第十四項の規定による報告をしようとするときは、様式第十八の立入検査結果報告書を経済産業大臣に提出しなければならない。

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