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経済産業省関係産業競争力強化法第十一条の規定に基づく省令の特例に関する措置を定める省令 第一条 (用語の定義)

平成二十六年経済産業省令第二十四号府省令
(用語の定義)

第一条

この省令において使用する用語は、産業競争力強化法(以下「法」という。)及び産業競争力強化法施行令(平成二十六年政令第十三号)において使用する用語の例による。

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