条文くん法令検索 AIに質問する

花きの振興に関する法律施行規則 第四条 (登録料軽減申請書の様式)

平成二十六年農林水産省令第六十四号府省令
(登録料軽減申請書の様式)

第四条

第二条第一項の申請書は、一の申請ごとに別記様式第四号により作成しなければならない。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「花きの振興に関する法律施行規則第四条(登録料軽減申請書の様式)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条(出願料軽減申請書の様式) 花きの振興に関する法律施行規則 目次 第五条(出願料軽減申請書等の添付書面の省略) →