(趣旨)
第一条
この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「法」という。)第二十三条の二十六第五項(法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)の規定により適用される法第二十三条の二十五第三項並びに法第二十三条の二十九第四項及び第二十三条の三十一第四項(これらの規定を法第二十三条の三十九において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める基準のうち製造販売後の調査及び試験に係るもの(動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成二十六年農林水産省令第六十一号。以下「臨床試験基準省令」という。)に定めるものを除く。)に関して遵守すべき事項を定めるものとする。