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動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第四十八条 (総括報告書)

平成二十六年農林水産省令第六十一号府省令
(総括報告書)

第四十八条

自ら治験を実施する者は、治験を終了し、又は中止したときは、総括報告書を作成しなければならない。

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