(被験動物の所有者の同意) 第三十九条 実施機関の長又は治験実施責任者等は、自らが被験動物の所有者である場合を除き、治験の実施に際し、当該動物を治験の対象とすることについて、文書又は口頭により被験動物の所有者の同意を得なければならない。 e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗