条文くん法令検索 AIに質問する

動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第三十条 (治験製品の管理)

平成二十六年農林水産省令第六十一号府省令
(治験製品の管理)

第三十条

実施機関の長は、第十六条第五項の手順書を治験実施責任者に交付しなければならない。

2治験実施責任者は、第十六条第五項の手順書に従って治験使用製品を適切に管理しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令第三十条(治験製品の管理)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十九条(モニタリング及び監査への協力) 動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令 目次 第三十一条(治験の中止等) →