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動物用再生医療等製品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令 第六条 (運営管理者)

平成二十六年農林水産省令第六十号府省令
(運営管理者)

第六条

試験施設の運営及び管理について責任を有する者(以下「運営管理者」という。)は、次に掲げる業務を行わなければならない。

  1. 試験ごとに、試験従事者のうちから、当該試験の実施、記録及び報告についての責任を有する者(以下「試験責任者」という。)を指名すること。
  2. 当該試験施設で行われる試験がこの省令に従って行われていることを保証する部門(以下「信頼性保証部門」という。)の責任者(以下「信頼性保証部門責任者」という。)を指名すること。
  3. 信頼性保証部門責任者がその業務を適切に行っていることを確認すること。
  4. 被験物質若しくは対照物質又はこれらを含む混合物について同一性、力価、純度、安定性及び均一性に係る試験を行うことができる場合は、当該試験が適切に実施されていることを確認すること。
  5. 施設及び機器等が第十一条第一項の標準操作手順書(以下「標準操作手順書」という。)及び第十五条第一項の試験計画書(以下「試験計画書」という。)に従って使用されていることを確認すること。
  6. 試験計画書に従って試験を適切に実施するために十分な職員を確保すること。
  7. 試験従事者及び信頼性保証部門に属する者に対して必要な教育及び訓練を行うこと。
  8. 試験従事者及び信頼性保証部門に属する者についての教育、訓練及び職務経験を記録した文書並びに職務分掌を明記した文書を作成し、これらを保存すること。
  9. 試験施設で行われる全ての試験について試験委託者等の氏名(法人にあっては、その名称)、試験責任者の氏名、試験系、試験の種類、試験開始の日付、試験の進捗状況、第十七条第一項の最終報告書(以下「最終報告書」という。)の作成状況等を被験物質ごとに記載した書類(第八条第一項第一号において「主計画表」という。)を作成し、保存すること。
  10. その他試験施設の運営及び管理に関する業務

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