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動物用再生医療等製品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令 第十八条 (試験関係資料の保存)

平成二十六年農林水産省令第六十号府省令
(試験関係資料の保存)

第十八条

運営管理者は、試験関係資料を資料保存施設において適切に保存しなければならない。

2運営管理者は、資料保存施設の管理の責任者(以下「資料保存施設管理責任者」という。)を指名しなければならない。

3運営管理者は、資料保存施設管理責任者が許可した者以外の者が、資料保存施設に立ち入らないよう必要な措置を講じなければならない。

4運営管理者は、試験業務が廃止され、又は休止された場合には、その業務を承継する者又は試験委託者等(以下「資料承継者」という。)に試験関係資料を引き渡さなければならない。

5資料承継者については、第一項から第三項までの規定を準用する。

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