(実験動物の飼育管理)
第十二条
試験従事者は、外部から新たに受け入れられた実験動物を、他の実験動物への汚染を防止することができる飼育施設に収容するとともに、その異常の有無の観察及び記録を行わなければならない。
2試験従事者は、前項の観察又は試験中に、実験動物について試験の実施に影響を及ぼすような疾病又は状況が見られた場合は、当該実験動物を他の実験動物から隔離するとともに、試験に使用してはならない。
3試験従事者は、実験動物が試験施設の環境に順応するよう必要な措置を講じなければならない。
4試験従事者は、試験に使用する実験動物を他の実験動物と混同することがないよう、個々の実験動物を識別するために必要な措置を講じなければならない。ただし、個々の実験動物を識別することが困難な場合は、この限りでない。
5試験従事者は、飼育施設、動物用品等を衛生的に管理しなければならない。